特許出願手続

特許権の付与を請求するためには、意思表示たる特許出願(特許法36条)という要式行為をする必要がある。特許を受けようとする者は、願書、明細書、特許請求の範囲及び要約書並びに図面(任意)を特許庁に提出する必要がある。

おすすめ情報

    特許請求の範囲

    特許請求の範囲とは、発明の概念を文章化したものであり、この特許請求の範囲に記載された文章によって規定される技術的範囲の権利が、当該発明が特許要件を満たしている場合に出願人に付与される。特許請求の範囲には発明の単一性を満たす限度で複数の発明を記載することができるが、その場合、各々の発明をそれぞれ一つの「請求項」に区分して記載する。

    なお、実務上、個々の「請求項」のことを「クレーム」(claim)ということがあり、さらには特許請求の範囲全体を指して「クレーム」(この場合正しくはclaimsであるが)ということもある。この呼び方は、特許請求の範囲の記載をWhat is claimed is:で始めていた米国の伝統的な特許実務に由来する。

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