実施権
実施権とは、特許権者による制限なく業として特許発明を実施することができる権利をいう。特許法上の実施権には、大別して専用実施権および通常実施権の2種類がある。
実施権とは、特許権者による制限なく業として特許発明を実施することができる権利をいう。特許法上の実施権には、大別して専用実施権および通常実施権の2種類がある。
専用実施権は、業として特許発明を独占排他的に実施することができる権利である(特許法77条2項)。専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、特許権者の制限なく業として特許発明を実施することが可能となる。専用実施権は物権的性質であるため、この範囲内では特許権者であっても業として特許発明を実施することはできない。専用実施権の設定は特許権者が行い(特許法77条1項)、その内容は特許原簿に登録される(特許法27条2項)。専用実施権の移転は、実施の事業とともにする場合などの一定の場合に限り認められている(特許法77条3項)。また、専用実施権について質権を設定したり、他人に通常実施権を許諾することは、特許権者の承諾を得た場合に限られる(特許法77条4項)。
専用実施権の侵害行為に対しては、特許権の侵害の場合と同様に、差止請求権(特許法100条1項)や損害賠償請求権(民法709条)が認められている。
通常実施権は、業として特許発明を実施することができる権利である(特許法78条2項)。専用実施権とは異なり、通常実施権は債権的性質を有しており、通常実施権の許諾範囲であっても特許権者や専用実施権者は業として特許発明を実施することが可能であり、また重複した範囲に複数の通常実施権を許諾することも可能である。ただし、特許権者との契約により、許諾範囲内で独占的に通常実施権者に特許発明を実施させる独占的通常実施権という態様も存在する。なお、通常実施権は特許原簿に登録されなくても当事者間では効力が発生するが、許諾による通常実施権及びいわゆる裁定通常実施権は、登録されない限り第三者に対抗できない。いわゆる法定通常実施権は法によって当然に効力が発生するため登録はその要件となっていない(特許法99条)。
通常実施権は、その発生原因により下記に大別される。
特許を受ける権利に基づき、仮専用実施権・仮通常実施権が設けられている(平成20年改正・特許法34条の2、34条の3)。当該特許権の設定登録があったときはそれぞれ専用実施権・通常実施権が設定・許諾されたものとみなされる。
※当サイトは、『特許権』について解説したページであり、特許の申請方法がわかるサイトではありません。特許申請の際は専門の弁理士に相談することをおすすめします。