登録要件

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    登録の際の要件

    特許発明(特許法2条2項)として、登録されるためには、以下の登録要件を満たすことが必要である。

    1. 特許法上の発明であること(特許法2条1項)
    2. 産業上利用可能性があること(特許法29条柱書)
    3. 新規性を有すること(特許法29条1項)
    4. 進歩性を有すること(特許法29条2項)
    5. 先願に係る発明と同一でないこと(特許法39条)

    等である。

    その他に、公序良俗に反する発明(特許法32条)等は、特許を受けることができない。

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