登録の際の要件
特許発明(特許法2条2項)として、登録されるためには、以下の登録要件を満たすことが必要である。
- 特許法上の発明であること(特許法2条1項)
- 産業上利用可能性があること(特許法29条柱書)
- 新規性を有すること(特許法29条1項)
- 進歩性を有すること(特許法29条2項)
- 先願に係る発明と同一でないこと(特許法39条)
等である。
その他に、公序良俗に反する発明(特許法32条)等は、特許を受けることができない。
特許発明(特許法2条2項)として、登録されるためには、以下の登録要件を満たすことが必要である。
等である。
その他に、公序良俗に反する発明(特許法32条)等は、特許を受けることができない。
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